秋田県立南高等学校同窓会
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〒010-1437
秋田市仁井田緑町4の1
秋田県立秋田南高校内
TEL:018-833-7431

同窓会規約

秋田県立秋田南高等学校教育振興基金運営細則
会則第16条第5項の規定に基づき、秋田南高等学校教育振興基金運営細則を定める。
第1条 〔委員会の名称及び事務局〕
この基金の適正かつ効果的な運営を図るため同窓会に秋田南高等学校教育振興運営委員会を設ける。(以下「委員会」という。)事務局は秋田県立秋田南高等学校同窓会に置く。
第2条 〔目的及び事業〕
この基金は、母校のさらなる発展、躍進に貢献すべく教育環境の充実、学業及びスポーツ・文化活動の振興(奨励)、国際交流の促進等に資することを目的とし、次の助成事業を行う。
(1) 学術・教育研究助成
母校の学術・教育研究を支援するため、研究費の助成
(2) スポーツ・文化活動奨励
母校のスポーツ・文化活動の興隆を期待し、個人及び団体への奨励金の助成
(3) 国際交流促進助成
海外の高校との交流を通して、国際社会に貢献する人材の育成に寄与するため、母校在校生への留学派遣費及び外国人留学生受け入れ経費の助成
(4) その他
目的達成に必要と委員会が認めた事業への助成
第3条 〔基金の管理及び会計〕
(1) この基金は、基本財産と運用財産の二種とし、委員会は基本財産から生ずる収益を運用財産として管理運営、事業遂行に充てるものとする。
(2) 運用財産の収支予算・決算書及び事業報告書は、委員長が作成し、同窓会総会において承認を得るものとする。
(3) 運用財産の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。運用財産に剰余金がある時は、翌年の運用財産に繰り越すことができるものとする。
第4条 〔役員〕
本委員会には次の役員を置く。
(1)委員長1名
(2)常任委員8名以内
(3)会計監事3名
第5条 〔役員の任務〕
本委員会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 常任委員は、委員長を補佐し、本会の運営にあたる。
委員長事故あるときは、委員長があらかじめ指定する常任委員がその職務を代行する。
(3) 会計監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第6条 〔役員会の選出方法及び任期〕
役員の選出は、次の方法による。
(1) 委員長・常任委員・会計監事は、同窓会総会において同窓会役員の中から選出する。
(2) 委員長・常任委員・会計監事の役員任期は、同窓会の役員任期に準ずる。但し、再任は妨げない。
第7条 〔会議〕
(1) 委員会は、委員長・常任委員をもって構成し、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
(2) 委員会は、第2条に定める助成の申請があった場合、その適否について審査し、決定する。
(3) 前項の決定は出席者の全員一致をもって成立する。
第8条 〔その他〕
(1)細則の変更は、同窓会総会の承認を得なければならない。
(2)その他必要な事項に関しては、別に定める。
付則 この会則は、平成4年4月25日から施行する。

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